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2025.08.09

コラム

知らないと損する!住まい売却の税金対策

こんにちは!家を売却しようと考えている方、ちょっと待ってください!実は住まいの売却、ただ売るだけではものすごく損をしているかもしれません。

私の知り合いは何も知らずに自宅を売却して、後から「え?そんな特例があったの?」と頭を抱えていました。なんと数百万円も多く税金を払っていたんです!

そう、不動産売却では「知っているか知らないか」だけで、手元に残るお金が大きく変わってくるんです。特に3000万円特別控除や居住用財産の特例など、知っておくべき税金対策はたくさんあります。

このブログでは、確定申告の際に役立つ住まい売却の税金対策について、わかりやすく解説していきます。売却益に対する課税を減らす、あるいはゼロにする方法も紹介しますよ!

不動産の売却を考えているなら、まずはこの記事をチェックして、賢く税金対策をしましょう。あなたの大切な資産を最大限活かす方法をお伝えします!

1. 確定申告前に読め!住まい売却で「税金」がゼロになる裏ワザとは?

住まいを売却したら大きな利益が出た!でも、その喜びもつかの間、思わぬ高額な税金に直面して愕然とした経験はありませんか?実は住宅売却時の税金は、正しい知識を持っていれば大幅に減額、場合によってはゼロにすることも可能なのです。

住宅を売却した際に発生する「譲渡所得税」。これは(売却価格-取得費-諸経費)で計算される譲渡所得に対してかかる税金です。短期所得(5年以下の所有)であれば約40%、長期所得(5年超の所有)でも約20%と決して低くはありません。

しかし、知っておくべき重要な特例が「3,000万円特別控除」です。居住用財産を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるのです。例えば2,500万円の譲渡所得があった場合、この特例を適用すれば税金はゼロになります。

さらに強力なのが「居住用財産の買換え特例」。10年超所有した住居を売却し、新たな住居を購入する場合、譲渡所得の課税を繰り延べることができます。つまり、今支払うべき税金をゼロにして、将来の問題に先送りできるわけです。

また見逃せないのが「相続した住宅の3,000万円特別控除の特例」。相続開始から3年以内で、既存の建築物が昭和56年6月以前の旧耐震基準で、建物を解体し売却すれば、通常の3,000万円特別控除を居住していない相続人でも適用になるのです。

これらの特例を適用するには、確定申告が必須です。売却した年の翌年2月16日から3月15日までの期間に忘れずに手続きしましょう。

税理士に依頼すれば安心ですが、費用は平均5〜10万円程度。自分で行えば無料ですが、複雑なケースでは専門家の助言を得ることをお勧めします。

住まい売却の税金対策は、知っているか知らないかで数百万円の差が生じることも珍しくありません。適切な特例の適用で、大切な資産を最大限に活かしましょう。

2. 売却益の3000万円特別控除を逃さないで!家の売却時に知っておくべき節税術

住宅を売却した際に発生する利益(譲渡所得)には税金がかかりますが、適切な対策を取れば大幅に節税できることをご存知でしょうか。その中でも最も重要な特例が「3000万円特別控除」です。

この特例を利用すると、住宅の売却益から最大3000万円を控除できるため、多くの場合、税金がゼロになります。例えば、2500万円の売却益が出た場合、特例を使えば課税対象額はゼロとなり、税金を支払う必要がありません。

この特例を受けるための条件をチェックしましょう:

1. 売却する住宅に住んでいたこと(居住用財産であること)
2. 売却前に住んでいたか、転居してから3年以内の売却であること

また、売却費用も譲渡所得から差し引けます。仲介手数料、リフォーム費用(売却のために行ったもの)、測量費用なども経費として計上可能です。例えば、2000万円で購入した家を3000万円で売却し、仲介手数料などで100万円かかった場合、譲渡所得は900万円となります。

さらに、長期譲渡所得(所有期間5年超)と短期譲渡所得(所有期間5年以下)で税率が異なります。長期は所得税15%・住民税5%、短期は所得税30%・住民税9%となるため、可能であれば5年以上所有してから売却するのが有利です。

相続した住宅の売却時にも特例が適用可能です。相続開始から3年10か月以内に売却すれば、被相続人の居住期間も所有期間に含められます。

3. マイホーム売って得した人と損した人の差!税金対策で数百万円が左右される理由

マイホームを売却する際、最終的な手取り額を大きく左右するのが税金対策です。同じような物件を売却しても、知識の有無によって数百万円もの差が生じることがあります。

例えば、築15年の一戸建てを3,500万円で売却したAさんとBさんの場合。Aさんは税金対策をしっかり行い手取り額が3,200万円だったのに対し、Bさんは何も対策せず2,800万円しか手元に残りませんでした。その差額400万円は新居の頭金や子どもの教育資金に充てられるほどの金額です。

この差が生まれる主な理由は3つあります。

1つ目は「3,000万円特別控除」の適用有無です。居住用財産を売却した際、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。ただし適用には「売却前まで実際に住んでいた」「住宅ローンが残っていない」などの条件があり、これを知らずに引っ越してから売却手続きを始めると適用できないケースがあります。

2つ目は「買い替え特例」の活用です。新たに住宅を購入する場合、一定の条件を満たせば譲渡益への課税を繰り延べられます。Aさんはこれを活用し、新居購入と絡めた税金対策で大きく節税できました。

3つ目は「確定申告の正確な実施」です。売却時の諸経費(仲介手数料、リフォーム費用等)を漏れなく計上することで、課税対象となる譲渡所得を適正に減らせます。Bさんはこれらの経費を十分に把握しておらず、必要以上の税金を支払う結果になりました。

また、マイホーム売却後に住み替えなどで別の住宅を購入する場合は「住宅ローン控除」との兼ね合いも考慮すべきポイントです。時期をずらすことで双方の特例を最大限活用できるケースもあります。

税金対策は早めの準備が肝心です。売却を検索している段階で税理士や不動産会社に相談し、自分のケースに最適な対策を練っておくことが、最終的な手取り額を最大化する鍵となります。

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