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2021.12.10

不動産を購入する時、どんな諸経費や税金がかかるのか徹底解説!

不動産を購入する際に、不動産本体の価格の他に諸経費が必要になります。一般的には購入する不動産の価格に対して6〜8%程度となります。但し、あくまで目安としてご認識ください。

なぜ目安なのか?

不動産購入の諸経費は、不動産の個別要因と購入の資金をどのように用意するか(現金なのか?融資を利用するのか?)、融資を利用する場合どこの金融機関を利用するかによって変わってきます。

諸経費の内訳としては下記の通りとなります。

  • 不動産売買契約印紙代
  • 仲介手数料
  • 登記費用
  • 火災保険料
  • 金銭消費貸借契約時印紙代など
  • 融資保証料・事務手数料
  • 融資代行事務手数料
  • 適合証明発行費用
  • 公租公課・管理費等精算金
  • 不動産取得税

以上が大まかにかかる諸経費です。一つずつ解説していきます。

不動産売買契約印紙代

購入の際に作成される契約書に貼付される印紙代です。購入価格により金額は変わりますが数百円〜数万円です。一般的な住宅であれば数千円の範囲です。作成される契約書の数の分必要となりますが、契約書を一通で契約をおこなう場合、売主様と双方で原本を作成する場合がありますので購入申込みの説明を受ける際に確認が必要です。支払うタイミングは売買契約時になります。購入の際に一番先に用意する費用です。

※参考までに、ご契約時に他に用意する費用は手付金です。手付金は売買価格の一部となりますので諸経費には含まれませんが、事前に必要になる金員です。手付金については別の機会にお伝えしてゆきます。

仲介手数料

こちらも購入金額によって金額が変わります。簡易計算は下記になります。

  • 取引価格が0円〜199万9,999円の場合 取引価格の5%
  • 取引価格が200万円〜399万9,999円の場合 取引価格の4%+2万円
  • 取引価格が400万円以上の場合 取引価格の3%+6万円

上記の仲介手数料は宅建業法で定められた上限金額となります。

お支払いのタイミングはその会社ごとによって違います。契約時に半金、全ての支払いを完了させる決済時に残り半金のケースや、残金決済時に全額を支払う場合などの違いがあります。

登記費用

不動産価格・築年数・面積の他に、税金の根拠となる評価額、融資利用の有無・借入額などの個別要因で変わります。内訳は登録免許税や抵当権設定などの印紙代、司法書士手数料が含まれます。不動産の個別要因や購入目的(自己居住用なのか?投資目的なのか?)により変わってきます。

火災保険料

任意の加入となりますので現金で購入される場合は購入者の判断によりますが、融資を利用される場合は加入が融資条件となる場合がほとんどです。現実的には現金購入・融資の利用を問わず、建物(戸建やマンションなど)を購入される方のほぼ100%の方が加入されています。建物の構造、面積と加入要件(補償額、年数、補償の範囲など)によって金額が変わります。保険会社ごとに商品の違いがあり、補償の範囲も違います。但し、補償内容が近ければ各社間で金額の差も近くなる傾向があります。支払うタイミングは残金決済時、もしくは火災保険の説明後、後日引落しになります。

※火災保険の加入時に地震保険や家財保険の付保の検討もおすすめ致します。詳しくは別の記事でご紹介致します。

金銭消費貸借契約時印紙代など

融資を利用される場合に金融機関とおこなう金銭貸借消費契約書に貼付する印紙代、他融資利用にあたって作成される約定書などに貼付する印紙代です。借入額や約定書の数によって必要となる金額は変わります。

融資保証料・事務手数料

融資を利用される場合に必要となります。金融機関ごとに違いがあり、借入額や期間によって変わります。金融機関によってはキャンペーンなどで無料のところもあります。

融資代行事務手数料

融資を利用される場合に必要となります。融資実行前に途中で融資減額や否認を避けるため不動産会社が融資に必要な書類を作成したり、金融機関と調整に係る手数料です。

適合証明発行費用

建物(戸建、マンション)の購入に際して、木造建築は築後20年以上、鉄筋コンクリート造などの耐火建築物の場合は築後25年以上を経過している場合、登録免許税の減税や住宅ローン控除などを目的として、現行の法規に適合していることを証明する書面を発行するための費用です。対象の不動産が適合しているか?不適合物件に該当するか?は診断士の判断が必要となります。

公租公課・管理費等精算金

固定資産税・都市計画計画税や管理費などがある場合、日割りで精算をおこないます。

不動産取得税

残金決済・引渡しから3ヶ月前後で請求されます。居住用で購入される場合は軽減を受けられる場合が多いのですが、不動産の築年数や規模によっては軽減を受けられない場合があります。

不動産購入時の諸経費は個別要因で金額が異なるため、ご案内(内見)の際に併せて確認する事をおすすめ致します。なお、諸経費だけではなく融資を受ける際には併せて資金計画もご提案してもらう事で、その不動産の購入判断の材料となります。中古不動産や土地は比肩するものがありません。早急に決断しなければいけない場面も出てくる可能性があります。ご自身が欲しいと思われる不動産は、他の方も求める可能性が高いです。早い判断をできるようにするためにも、諸経費の意味合いを理解して頂き、事前の準備を整えて頂く事をお勧めしております。