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2021.06.01

【相談12】亡くなった父親名義の戸建てを売却するために必要なこと

今回のご相談内容

亡くなった父親名義の戸建てに一人で住んでいるのですが、体調に不安があり、戸建てに一人で住む続ける事が難しくなってきたので売却を検討しています。ただ、亡くなった父親名義の家を売却するにはまずどうしたらいいのか分からないので、手続きや必要なことを教えてほしいです。

亡くなった父親名義の戸建てに一人で住んでいるのですが、体調に不安があり、戸建てに一人で住む続ける事が難しくなってきたので売却を検討しています。ただ、亡くなった父親名義の家の売却方法ってどうしたらいいのか分からないので教えていただけますか?

亡くなった父親名義のお家という事ですので、まずは相続登記が必要になります。お客様以外に相続人はいらっしゃいますか?相続物件を売却する為には、相続人の同意が必要になります。

姉が一人いますが、姉も売却には同意しています。名義は私の名義にしますが、売却した代金は分ける事で合意しております。

お姉さまが一人いらっしゃるんですね。そして、ご売却には同意されているんですね?そうであれば、費用はかかりますが先に遺産分割協議書を作成し、相続登記を行った方が良いと思います。先に相続登記を行う事により、不要なトラブルを避ける事が出来ます。同時に売却活動を行う事も可能です。

そうなんですね。では、相続登記を行いながら売却を進めたいと思います。宜しくお願い致します。

わかりました。では、相続登記を行う司法書士の先生をご紹介致しますね。相続登記はご自身でも行えますが、時間と手間がかかります。どちらを選ぶかはお客様でご判断下さい。ご売却については私が進めて参りますのでお任せください。

わかりました、ありがとうございます。

まとめ

今回は、最終的に司法書士の先生に相続登記を依頼し、名義をお客様に移し、ご売却についても約2ヶ月で成約となりました。今回のケースでは、相続登記で特段トラブルもなく進める事が出来ました。相続登記には期限や罰則もない為、遠方に住んでいる方などは手続きが面倒だとして放置される例も少なくありません。放置状態が何年も続くと相続権を持つ人が次第に増えてしまい、いざ売却をしようとした時に全員の同意を得るために時間も費用もかかってしまうケースがあります。疎遠になってしまっている親族がいらっしゃる場合や、行方がわからない親族がいる場合などのケースでは士業の方に依頼する事をおすすめいたします。今後、土地を取得した相続人に3年以内の相続登記の申請を義務付けられる法整備がされる予定となっております。不動産に関する疑問は、些細な事でも構いませんので、エリアネットへご相談下さい。当社は地域密着型で活動しております。地域の皆様の為にいつでも動きますので宜しくお願い致します。