2021.08.14
相談実例相続
【相談88】母が認知症なので父が名義人の実家の今後を考えたい
今回のご相談内容
実家に両親と3人で暮らしていましたが、実家の名義人である父が施設に入居することになりました。母は認知症を患っており、今後この家をどうしたら良いか悩んでいます。売却するかは決めていませんが、参考に価格を知りたくて相談しました。今から準備できることがあれば教えてください。
お伺いした状況から考えますと、お母様が認知症ということでしたので、もしお父様が残念ながらお亡くなりになった場合、お母様が法定相続分を持つことになります。そうなると、売却するにも成年後見人制度というものを使わないといけませんので、費用と時間が掛かることになります。
そうなんですね。
家の問題を片付けておくには、2パターンあるかと思います。まずはお父様は意思能力がまだしっかりしているということでしたので、お父様の名義で先に売却をしておくパターンです。今、お客様もご実家にお住まいということですが、引越しは考えられますか?
うーん、迷うところです。とりあえずはこのまま住み続けたいという気持ちもありますし、いつか売るのであれば、今売っても良い気もしています。
そうですか。もし住み続けるのであれば、生前贈与を受ける手もあります。お父様から実際に今ご実家にお住まいになっているお客様へ贈与します。そうすると、お父様がもし亡くなられてしまっても、不動産はご自分の名義なので、売却する場合にも問題は発生しません。
なるほど。
ただし、贈与を受ける場合には税金が掛かる可能性があります。また、他に相続人がいる場合は後々のトラブルにならないように話をした方が無難です。
税金を掛からないようにできないんですか?
相続時精算課税制度というものがあります。2500万円までの贈与であれば課税を相続時まで伸ばすことが出来る制度です。毎年の基礎控除が使えなくなりますが、もしこの不動産以外に贈与を受けることがないのであれば、この制度を使えばすぐに課税はされません。ただし、相続税の計算に入れますので、家以外に資産が多くある場合は注意が必要です。
そんな制度があるんですね。
まだ家をどうするか決めていないということでしたが、どちらにしても何かあった時に動けるように生前贈与を受けることをお勧めします。
まとめ
所有者がご高齢の場合、認知症等の理由により意思表示ができなくなってしまうことがあります。その場合は売りたくても売れない、もしくは売却に相当な時間と費用が掛かってしまう可能性があります。まだ大丈夫と思うよりも早め早めに対策を講じることによって、費用が何百万円も変わる可能性があります。
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