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2021.11.12

【相談176】亡くなった妻が名義人の戸建を売却したい

今回のご相談内容

北区で事業を営みながら夫婦で戸建に住んでいました。最近妻が亡くなり、自分も高齢になってきたこともあって1人で家を管理するのが大変です。将来のことを考えて現在住んでいるこの家を売却して、地方にいる子どものところへ行こうと思い、まずは価格がいくらになるか知りたくて査定しました。

そうなんですね、戸建てを一人で管理するのは大変ですよね。事業をされているとの事でしたがおひとりでれているのでしょうか?

前までは従業員もいましたが現在は一人でやっています。

そうですか。自宅を売却されたら、その後は事業はどうされますか?

今後事業を続けるかどうかはまだ考え中です。地方でもしできる機会があればやりますが、そうでなければ続けないかと思います。

そうなんですね、ご売却となると時期としてはいつ頃を目途に考えていらっしゃいますか?

時期としては来年の今頃を目途に考えております。なので時期の相談も気になっていたのでお話が聞きたいです。

時期についてですが、売却活動期間、契約後の期間、契約後からお引き渡しの期間それぞれありますが、契約後引き渡しの期間で時期の調整ができます。

そうなの?

はい。ですので今すぐに購入者さんが決まった場合でも、1年は引き渡しの猶予をくださいと事前にお伝えしておき、購入者さんが「いいよ」という事であれば1年待っていただくこともできます。

へぇ!そうですか!

はい!ですので、来年からとは考えず今から活動することをおすすめ致します。

なるほど、実は時期も考えて来年の春ごろからと考えていたのでそれが聞けて良かったです。

ちなみに謄本を見たところ奥さんの名義が入っていますがこれは現在も変わらずですか?

特になにもしていないので名義はそのままです。

なるほど、まずはこれから売却するうえで名義人さんをお客様お一人に変更する作業が必要となります。

え!そうなんですか?

はい。相続登記と言われるもので、その際に「相続」となりますので、お子さんの方にも相続する権利はあります。ただ、相続登記時にお子さんがお客様おひとりで登記してほしいという事であればお客様おひとりを名義人として売却することもできます。

その相続登記をしないと売却はできないものですか?

そうですね。基本的には名義人さんからサインをいただき契約となりますが現在奥様は亡くなられているという事でしたので今のままで売却は難しいかと思います。一度お子さんとお話ししてみてください!

たしかにそれはそうですよね。わかりました。教えていただいてありがとうございました!

まとめ

価格を決めて現在売り出している最中となっております。売却は決めていたものの時期がわからずどうしようか迷っていたこともあり時期のご説明をしてご安心していただくことができました。来年、再来年を目途にとお考え方は一度、お話を聞いていただきご状況によっては今からなのかまだ先の方がいいかご提案ができますのでお気軽にご連絡ください。